| 換気(カンキ) | 室内の空気と、室外の空気(=外気)を入れ換えること |
| 給気(キュウキ) | 室内に空気を取り込むこと |
| 排気(ハイキ) | 空気を外に排出すること |
| 気流(キリュウ) | 空気の流れ |
| ガラリ | 空気の取り入れ口(=給気口) |
| 給気口(キュウキコウ) | 室内に空気を取り込むために、ドアや壁面・天井面などに設ける開口部のこと |
| 排気口(ハイキコウ) | 室内の空気を屋外などに排出するため、壁面や天井面などに設ける開口部のこと |
| 垂壁(タレカベ) | 天井を伝わる煙の漏れを防ぐために、天井部に設置する板壁 |
| 袖壁(ソデカベ) | 壁を伝わる煙の漏れを防ぐために、壁面に設置する板壁 |
| 分煙機(ブンエンキ) | たばこの煙の除去を目的とする機器 |
| 脱臭機(ダッシュウキ) | ニオイの除去を目的とする機器 |
| 空気清浄機 (クウキセイジョウキ) |
ほこりやニオイの除去を目的とする機器 |
| 二次臭(ニジシュウ) | 喫煙時に発生するニオイ(=一次的な臭気)ではなく、灰皿や吸殻、室内の汚れなどから発生する二次的な臭気のこと |
| 粉じん(フンジン) | 空気中に浮遊する粉状の細かいちり |

分煙に関する法的な根拠としまして、2003年5月に施行された「健康増進法第25条」におきまして、
以下のとおり規定されています。
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第二節 受動喫煙の防止
第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
※健康増進法の全文はこちらをご覧下さい。
→「健康増進法」PDFダウンロードページへ
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上記「健康増進法」の趣旨等については、厚生労働省から各都道府県知事等あてに「健康増進法等の施行について」により通知されています。特に第25条に関する受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点につきましては、同様に、「受動喫煙防止対策について」により通知がなされています。
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本通知による「受動喫煙防止措置の具体的方法」としましては、以下のとおりです。
「受動喫煙防止の措置には、当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する方法がある。全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々であるため、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要がある。その際には、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に入れて、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月。概要は別添のとおり。本文は厚生労働省ホームページ参照のこと。)などを参考にしながら、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要がある。
なお、完全禁煙を行っている場所では、その旨を表示し、また、分煙を行っている場所では、禁煙場所と喫煙場所の表示を明確に行い、周知を図るとともに、来客者等にその旨を知らせて理解と協力を求める等の措置を取ることも受動喫煙防止対策として効果的と考えられる。さらに、労働者のための受動喫煙防止措置は、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(平成8年2月21日付け労働省労働基準局長通達。見直し作業中。)に即して対策が講じられることが望ましい。」
※「受動喫煙防止対策について」の全文は「厚生労働省ホームページ」をご覧下さい。
→厚生労働省ホームページへ
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上記通知文において、参考とすべきものとして掲載されている「分煙効果判定基準策定検討会報告書」につきましては、
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1.
屋内に設置された現有の空気清浄機は、環境たばこ煙中の粒子状物質の除去については有効な機器があるが、ガス状成分の除去については不十分であるため、その使用にあたっては、喫煙場所の換気に特段の配慮が必要である。
2.
受動喫煙防止の観点からは、屋内に設置された喫煙場所の空気は屋外に排気する方法を推進することが最も有効である。
と、意見をまとめられるとともに、新しい分煙効果判定の基準を設定されています。
※「分煙効果判定基準策定検討会報告書」の全文は「厚生労働省ホームページ」をご覧下さい。
→厚生労働省ホームページへ
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労働者のための受動喫煙防止措置として、対策を講じられることが望ましいとされている「職場における喫煙対策のためのガイドライン」につきましては、
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「本ガイドラインは、事業場において関係者が講ずべき原則的な措置を示したものであり、事業者は、本ガイドラインに沿いつつ、事業場の実態に即して職場における喫煙対策に積極的に取り組むことが望ましい。」との基本的な考え方のもと、具体的な施設、設備面に関しましては、以下のとおり記載されています。
「施設・設備面の対策として、喫煙室等の設置等を行うこと。設置に当たっては、可能な限り、喫煙室を設置することとし、喫煙室の設置が困難である場合には、喫煙コーナーを設置すること。事業場における建築物の新設や増改築の場合は設計段階から空間分煙を前提とした喫煙室等の設置を計画し、既存の建築物については創意工夫によって喫煙室等の設置を図ること。この場合、喫煙室等は、喫煙者の利用しやすさを考慮して、就業する場所の近くに設けることが望ましいこと。喫煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置し、これを適切に稼働させるとともに、その点検等を行い、適切に維持管理すること。やむを得ない措置として、たばこの煙を除去して屋内に排気する方式である空気清浄装置を設置する場合には、これを適切に稼働させ、その点検等を行い、適切に維持管理するとともに、喫煙室等の換気に特段の配慮を行うこと。なお、たばこのにおいについての対策についても配慮することが望ましいこと。」
※「職場における喫煙対策のためのガイドライン」の全文は「厚生労働省ホームページ」をご覧下さい。
→厚生労働省ホームページへ
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最後に当社の喫煙環境改善に関する考え方につきまして、以下に述べさせていただきます。
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たばこの煙は、周囲の方々に、眼、鼻および喉への刺激や不快感などを生じさせることがあります。また、たばこの煙やにおいを好まない方や、乳幼児など煙を避けることができない方にとっては、たばこの煙は多大な迷惑となります。また、人ごみの中での喫煙は、周囲の方々に対し、迷惑であるばかりか危険を与えることもあります。更に、吸殻のポイ捨ては街や自然の美観を損ない、また火が完全に消えていない場合には火災の原因となるおそれがあります。
私たちは、喫煙マナーの向上と、公共場所における適切な分煙等の喫煙をめぐる環境の改善により、喫煙者と非喫煙者が共存できる調和ある社会が実現されることが望ましいと考えています。私たちとしても、そのために引き続き積極的な取組を行っていきます。
私たちは、「適切な分煙」とは、喫煙をめぐる環境を改善し喫煙者と非喫煙者が協調して共存できる環境を作り出すことであり、必ずしも喫煙者と非喫煙者を物理的に完全に分離することのみを意味するものではないと考えています。したがって、分煙の実施にあたっては、それぞれの施設管理者の方々が、喫煙者・非喫煙者双方の立場を配慮しつつ、施設の利用目的や利用実態に応じて、適切な喫煙場所の設置・制限等を進めることが望ましいと考えています。私たちとしても、お客様の利用が多い駅、空港などの公共の場所などを対象に、既存技術の中で最も効果が期待される分煙機器や灰皿内での吸殻の燃焼を軽減する機能をもつ大型スタンド灰皿などの提供を行っています。
また、私たちは、喫煙をめぐる環境を改善する技術や機器の研究開発にも、引き続き積極的に取り組んでいきます。具体的には、非喫煙者が迷惑と感じる煙やにおい、また刺激や不快感を生じさせる成分を、効果的に除去・軽減することができる技術や機器の研究開発を専門メーカーとの共同により行っているところです。
※「喫煙と健康に関するJTの考え方」につきましては、当社ホームページをご覧下さい。
→「喫煙と健康に関するJTの考え方」へ