2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、飲食店の喫煙ルールが変わりました。
「お店を分煙にしたいけど、どこから手をつければいいの?」と、店長のクマさんは悩んでいます。
そこでJT分煙コンサルタントに、今からできる分煙の方法について聞いてみることにしました。

各地域で定められる条例等については管轄の自治体へお問い合わせください。

改正健康増進法について
教えてください!

健康増進法の改正に伴い、2020年4月から飲食店のたばこのルールが変わりました。飲食店の屋内は原則禁煙となり、たばこを吸えるところは以下のような場所に限られます。

喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室ともに、禁煙区画を設ける必要があります。

1.喫煙専用室のあるお店

飲食スペースとは別に設置された、たばこを吸うためだけのスペースがあるお店。従来の喫煙席とは異なり、その場で飲食はできません。

2.加熱式たばこ専用喫煙室のあるお店

加熱式たばこだけが吸えるスペースがあるお店。喫煙専用室と違い、その場で飲食ができます。

喫煙目的室・喫煙可能室のあるお店は全席を喫煙可能とすることもできます。

3.喫煙目的室のあるお店

シガーバーやスナックなど、たばこを愉しむことを主な目的とする施設の場合は、店内の全てもしくは一部でたばこを吸いながら飲食できます。

4.喫煙可能室のあるお店

2020年3月31日までに開業している店舗で、経営規模が小さく、客席面積が狭い店舗の場合、例外的に店内の全てもしくは一部でたばこを吸いながら飲食できます。

標識はイメージです。標識の詳細については厚労省HPをご確認ください。

たばこが吸える場所には20歳未満の方(従業員含む)の入室はできません。

さらに、上記のような標識が飲食店の店頭に掲示されることが義務付けられています。

お客様はお店選びの際に、一目でお店の喫煙環境がわかるようになったんですね!

煙がもれないようにするには、
どうすればいいの?

喫煙専用室をつくろうかと考えているんですが、禁煙席に煙がもれないようにするには、どうしたらいいのでしょうか?

喫煙専用室だけでなく加熱式たばこ専用喫煙室をつくるときも、次の3点を守っていただく必要があります。

1.

禁煙エリアから喫煙室へ、
毎秒0.2m以上の空気の流れをつくる

2.

壁や天井などで分ける

3.

屋外または外部の場所にたばこの煙を排気する 

毎秒0.2m以上の空気の流れって、どういうこと?

空気の流れは、喫煙室入口の開口面積と入口に入る空気の量(≒排気風量)で決まります。開口面積が2m2の場合、毎時1,440 m3以上の排気風量が必要です。換気機器の性能も徐々に衰えてくるので、多少の余裕を持った設計にしていただくことをおすすめします。

お店をつくるときに換気回数も参考に排気風量を決めたんだけど、喫煙室を作るときに換気回数は気にしなくていいの?

換気回数とは室内の空気が一定の時間に入れ替わる回数のことですね。換気回数は喫煙室の容積によって変わるので、喫煙室入口の空気の流れをつくるときに直接関係はないですよ。
ちなみに面積が5m2 、高さが2.5mの喫煙室に毎時1,500 m3 の排気風量を確保した場合、1時間あたりの換気回数は約120回となります。実はトイレや客席などの平均的な換気回数と比べてもとても多いです。

そんなに! 密閉されているように見えるけど、ものすごい勢いで換気されているんですね。

だいたい分煙のルールはわかりました!
喫煙室をつくりたいけど、お金も時間もかかりそう…
もっと取り入れやすい方法はないのかな?

お悩みcase1.
喫煙室に毎秒0.2m以上の空気が流れない!

“のれん”を使って煙の漏れを防ごう!

壁や天井によって区切られ、屋外排気もされているのに、禁煙エリアから喫煙室へ毎秒0.2m以上の空気が流れていないケースですね。
この場合は、排気を増強する以外にも、喫煙室の入り口に「のれんやカーテン」を取り付けて対応する方法もあります。

のれんやカーテンを取りつけたら、どこを計って毎秒0.2m以上と判断するのでしょうか?

のれんやカーテンで覆われていない部分で風速を計ります。毎秒0.2m以上になるよう、覆う面積を調整しましょう。

お悩みcase2.
ビル側から工事の許可をもらえなかった!

“脱煙機能付き喫煙ブース”
を取りつけよう!

2020年4月1日までに建てられた物件の店舗で、工事による分煙整備がどうしてもできない場合は、脱煙機能付き喫煙ブースを取りつけることが経過措置として認められています。

これさえ置けばOKなんですか?

注意したいのが、禁煙エリアからの空気の流れです。脱煙機能付き喫煙ブースの設置についても、毎秒0.2mを流すことが必須なので、気をつけてくださいね。

お悩みcase3.お店の中に喫煙室をつくるスペースがない!

敷地内の屋外に喫煙エリアをつくろう!

「屋内」として定められているのは、屋根があって、側面のだいたい半分以上が覆われ、外気の流入が妨げられている場所です。これ以外の場所が「屋外」になります。 お店の軒先など、店舗敷地内で屋外にあてはまる場所があれば、灰皿を設置することができます。

テラス席はどうなるのでしょうか?

テラス部分も屋外と認められる場所であれば、喫煙することができます。
ただし、軒先にもテラスにも「安全配慮義務」があります。周囲の迷惑にならない喫煙エリアにしてください。

一部条例によっては軒先での喫煙も不可とする場所があります。各自治体の条例をご確認ください。

分煙にも、いろんな方法
があるんですね~!

お店の立地や形態に合わ
せた分煙をしていきまし
ょう。

喫煙室をつくりたいけど、助成金ってあるの?

安心してください! 喫煙専用室等の設置にあたり、助成金制度がご用意されていますので、対象となるか、こちらからぜひ確認してみてください。

分煙について色々な事が分かりました。
喫煙環境を示す標識が貼られたり、喫煙室ではたばこの煙が漏れないような設置基準が設けられていたりと、吸う方も吸わない方も、より安心して飲食店を選べる世の中になるんだなぁって思ったよ。
たばこを吸う方も吸わない方も、多くのお客様に満足してもらえるお店づくりをしていきたいなぁ~
JTの分煙コンサルタントさん、ありがとうございました!

そうなんです。お客様のご要望やお店のコンセプト、立地や建物の構造を見て、様々なアドバイスをさせて頂けたらと思います。
またわからない事があれば、全国各エリアに窓口があるので、下に問い合わせ先を掲載しておきますね!

ありがとうございます! 新しいお店づくり、がんばるぞ―!